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このページは2015年選挙用です。基本的な主張自体を引っ込めるつもりはありませんが、現在重要性が薄れている部分もあります。


お礼と欠員時の扱いについて(2015年9月27日執筆、10月18日追記、2019年5月29日追記、翌日細かい訂正)

申し遅れましたが、残念ながら私は落選いたしましたが、私に投票された方には深く感謝いたします。

なお、欠員時の扱いについて説明いたします。

結論から言うと、私は繰上当選(条文上は繰上補充)にはなりません。これが認められるためにはいわゆる法定得票を得ていなければなりません。これは

有効投票総数/(議員定数×4)=4,675/(12×4)=97.3…

であり、私が得たのは92票です。この場合、たとえ12位内に入ったとしても落選ですし、繰上当選もできません。なお繰上当選のための期間制限もあって、選挙の期日から3か月以内となっています。ただし、同数でくじ引きにより落選の場合は期間制限はありません。(公職選挙法95条1項3号、同法112条5号)

なお、補欠選挙は欠員が議員定数の6分の1を超えたとき、つまり3人以上欠員のときになります(同法113条1項6号)。ただし、町長選挙がある場合は、たとえ1人だけ欠員でも、いわゆる便乗選挙が行われます(同3項3号)。

(次は2019年追記)ただし、2019年の町長のいわゆる「出直し選挙」(同法101条)の際には6か月以内に町議の任期が切れるため行われません(同法34条2項、厳密には事由が生じた日が基準)。

(2015年10月追記)問い合わせがあったので書き加えると、町長選挙には50万円の供託金が必要で、有効投票総数の10分の1の票を得ない場合は没収されます。(公職選挙法92条1項9号、同法93条1項4号)


この下は跡地ですが、資料として残します。細かい加筆修正はありますが、基本的な主張自体を引っ込めるつもりはありません。

2015年

御宿町議会議員選挙に

立候補いたしました。

佐 藤 道 一(さとう みちかず)

立候補前の「事前運動」は禁止されているので(詳しくはこちら、ページ内リンク、今まで御宿町関係の事実と意見だけ書いてぼかしておりましたが、これからぼかさずに書きます。どうぞよろしくお願いいたします。

連絡先はこちら(別ウィンドウで開きます)を参照。

顔白黒写真


2015年選挙公報掲載文章(縦書きをネット上の横書きにするための非本質的な変更はあります。それからこの色の部分は補足)

 海の町、海女/海士の町としての御宿町を守ります。

 岩瀬禎之の写真のようなものは、たとえ日本国内でも文化の相違があるものとして尊重に努めます。

 町内の多くの宿で水着のまま海に行けることを宣伝しています(詳しくはこちら、ページ内リンク。地方によっては問題視されていますが、御宿町は海女/海士の町であり、問題ないのみならず、むしろ文化の相違として尊重すべきです。

 上の写真でもスーツは着用しません。海の町、海女/海士の町にむしろそぐわないと考えます。ただし、議会では御宿町議会会議規則109条により議長が認めない限りは仕方がないようですが、海の町、海女/海士の町にふさわしい服装を認めるべきだとこの場で意見を述べておきます(詳しくはこちら、ページ内リンク。もし地方によって異なるのがおかしいと思うのであれば、国の法令で定めることを主張すべきです。これはこの問題に限らず、地方自治一般での問題です。町の事情を考慮に入れずに他の自治体に倣った条例案には反対します。念のため、他の自治体に倣うことに何でも反対するつもりではありません。

 他市町村との合併には反対します。あくまで御宿町の独自性を守ります。

 最終的には、裸足で歩きやすい遊歩道を町内に整備したいと思います。


[経験]

 常用漢字表改定(内閣告示は2010年)にあたっての意見募集で海女があるのに海士がないのは男性差別だと主張して、海士の追加が実現(詳しくはこちら、別ウィンドウで開きます。なおこれもこちら(ページ内リンク)と同様に事前審査で内閣告示年を疑問視され向こうで官報を確かめることになったものの連絡なしで済みました)

 大家が銀行に対して債務不履行をおこし、私の居住するアパートが裁判所に競売の申立てが成され、その後、私が遺産相続して私自身がアパートを買い取りました(プロ向けの説明はこちら、別ウィンドウで開きます。なおこれもこちら(ページ内リンク)と同様に事前審査で明かしていいことなのか疑問視されましたが、これは登記されていて、登記は見ようと思えば誰でも見られるものであり、大家を名指ししても本来はかまわない[後日(2024年)注:ただし最近の考え方では通用しない。類似の例として、官報も見ようと思えば誰でも見られるが認められなかった。]が仁義として伏せるだけのことだと説明し、連絡なしで済みました)。その後、宅地建物取引士登録等の各種法律関係資格取得(直前の別ウィンドウリンク先参照)民法改正等に対しても意見を提出しているので条例案を吟味する能力はあります。都市計画・建築法規関係の知識もあります(月の沙漠記念像の前に高層ビルがありますが、これは「既存不適格建築物」であって壊れたら同じ物は法的に建てられません(詳しくはこちら(ページ内リンク)。なおこれもこちら(ページ内リンク)と同様に事前審査で疑問視されましたが、町役場の3階に行けば分かることを説明し、連絡なしで済みました)。これはそのとおりでよいと思いますが、町の都市計画を変えれば違うようにもできます)。

 私は町内に親戚すらおらず、余り表立った運動はできませんが、よろしくお願いいたします。    [URL] http://www.geocities.jp/ama0470/


事前運動の禁止等について(2015年9月15日執筆、17日増補、18日細かい修正)

「実際上、事前運動は他の候補者は当たり前にやっているではないか」と思うかもしれませんが、現職議員は「町議会議員の御宿太郎です。よろしくお願いいたします」といったことを言うことは可能です。何をよろしくお願いするのかを言っていないわけです。仮に突っ込まれても「いや、単なる儀礼的挨拶です」と言ってごまかすことは可能です。しかし「再選を狙っているのでよろしくお願いいたします」といったことを告示前に言ったとしたら違反ですから、もしそういったことがあったとしたら選挙管理委員会に通報願います(町役場の電話番号68-2511に電話して選挙管理委員会を呼び出し願います)。新人が「よろしくお願いいたします」と言うと、「何をよろしくお願いするのですか」と突っ込まれて真実を答えると違反になるので言えないわけです。ですから、新人に不利な制度です。

ついでに、選挙期間中であっても店で買い物をするときには戸別訪問と見られないように、たすきを外す等の配慮をしておりますので御了承願います。他もルールを守ってやらざるを得ないので、有権者が私に言ってきたことが法的にやれるとは限りませんので御了承願います。もちろん、経済的にやれないことも、(少なくとも現時点で)1人でやっているためにやれないこともあります。15日現在、線路の北側にはまだポスターを貼っていませんが、これも私が1人で町内を回っているためであって、16日以降に貼る予定です。(追記)16日に貼り終えました。すぐ下の記事の都市計画図を地図として携帯して、自分の足でオリエンテーリングをして回りました。それで御宿台の都市計画に対して疑問を感じました(2つ下の記事参照)。その後、更に北の方に行って、某候補の事務所前で候補者自身に「よくここまでたどり着いた」と言われました。

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月の沙漠記念像前の高層ビルについて(2015年9月8日執筆、2019年6月24日リンク変更、8月18日追記)

月の沙漠記念像前の高層ビルについて法的観点から解説します。

これは御宿町が都市計画区域に指定される前に建ったのです。都市計画区域(と準都市計画区域)の外では原則として容積率等の規制がありません。本来は、「田舎でどうせ空き地だらけだからわざわざ規制するまでもない」という趣旨ですが、かえって区域外が乱開発されることになったのです。それで、この高層ビルが壊れたら現在は同じものは建てられません。建築基準法3条2項により、建てた時点で合法なもの(いわゆる既存不適格建築物)は直す必要はありませんが、増改築する場合は厄介です(資料1資料2)。

これはそのとおりでよいと思いますが、町の都市計画を変えれば違うようにもできます。

なお、現在の都市計画図は町役場3階の建設環境課の窓口に掲示してあります。買いたければこちらを参照こちらから閲覧もできます

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都市計画を変えるとしたら(2015年9月8日執筆、9日と10日と15日に細かい修正、17日増補、21日細かい加筆修正、2019年6月24日と8月18日リンク変更)

私なら、次のように変えます。

駅前から千葉銀行あたりまでとその周辺に性風俗営業が建てられることになっていますが、用途地域を変更して建てられないようにします。現在は実際には建っていないようですが、もし建っているとすればすぐ上の記事で述べた既存不適格建築物となり、壊れたら同じものは建てられなくなります。御宿町に性風俗営業は要りません。海女のトップレス写真を性風俗とごっちゃにされるのを防ぐためです。プロ向けに説明すると下のようになります。ここは素人は読み飛ばすことをお勧めします。

 商業地域を近隣商業地域にする。念のため、「料理店」(風営法上の「接待」をするところ)が建てられなくなるが、「飲食店」(通常の食堂)は建てられるままである。
 建ぺい率は「当然に80%」から「80%に指定」(建築基準法53条1項)に直す。この前提で同条2項以下について、直したことによる変化はない。
 容積率は数値指定を維持する。前面道路によるものも近隣商業地域に直したことによる変化はない。
 斜線制限も近隣商業地域に直したことによる変化はない。
 日影制限も、「容積率200%かつ第1種高度地区」にしない限り、千葉県の建築基準法施行条例46条の2の対象外であることに何ら変わりがない(念のため、用途地域外は同50条の2及び50条の4も参照)。もしした場合には、以前は日影制限の対象外だったのが対象になるので注意を要する。


それから、御宿台の専用店舗が建てられない地域(住宅兼用は厳しい条件を満たせば可)(第1種低層住居専用地域)が余りにも広すぎると思います。実際上、住宅兼用店舗も見あたらず(後日追記:住宅兼用喫茶店ならあるらしい)、不便だと思います。店舗用地として売りに出す看板が立てられている部分は、その地域を離れてすぐの部分です(そこは第1種住居地域)。これは私が2つ上の記事の「オリエンテーリング」をして実感しました。

その他の場所については、不必要に変更すると混乱の原因となるので、特に問題がなければ現状のままとすべきです。

 岩和田の方には自然公園の第2種(一部第1種)特別地域の規制があって、農林漁業関係、個人住宅、仮設建築物以外は事実上建てられない(建てたければ建ぺい率、容積率その他の非常に厳しい規制がある)ので、わざわざ用途地域でもって規制するまでもなく、その部分は現状維持にする。とりわけ海洋生物研究所は建築基準法の何にあたるのか解釈上問題があるが、用途地域外にしておけば増改築の際も建築基準法上の用途制限の点ではまず問題はない(一応、法改正で大規模集客施設の規制ができたが、他に用途規制はない)。
 なお都市計画図(すぐ上の記事参照)で「用途区域」となっているが、都市計画法の用語で「用途区域」でなく「用途地域」。


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副町長について(2015年9月8日執筆、27日増補、2017年4月1日、12月10日追記、2019年8月18日リンク変更と追記訂正)

地方自治法
第161条 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。
 副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。

御宿町副町長定数条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。


とありますが、実際は御宿町に副町長はいません。なお、副町長は、町長が議会の同意を得てこれを選任するものです(地方自治法162条)。

追記:その後2017年4月1日に就任したものの2019年3月31日に退任

それで、御宿町結婚相談所設置規則4条2項によると所長には副町長が当たることになっていますが、御宿町結婚相談所が実際に活動している様子は、検索しても役場に行っても見あたりません。

追記:髙橋金幹議員が取り上げました。

そして、同規則を死文化させておいて、町外の婚活業者の広告(しかも代理婚活)を、例えば町の広報No. 640(2015年9月)の10頁に載せています。


保育所の送迎バス等での事故の際の町の責任について(2015年9月8日執筆、17日増補、10月25日増補と細かい修正、27日増補、2016年3月18日重要な追記、4月5日リンク追加、2019年8月19日・24日追記)

【朗報】問題の規則は無くしたとのことです。これはある議員が問い合わせて連絡があり、そこにリンクしましたが、その議員の活動報告用のFacebookページ自体が消滅しています(理由は不明)。役場に出向いて職員の話を聞くと、以前、町のバスを私人に貸していたためだそうです。もっとも、そういった事情があったとしても、バスに欠陥があったための事故の場合は国家賠償法の2条の方に違反します。なおここの営造物は不動産だけでなく動産も含むと解されています(東京高等裁判所判決昭29.9.15)。1条に関しても国家賠償法の公務員というのは広い意味で解釈されているので問題は生じ得ます。

以下は資料として古いまま残します。ただし、リンクを変更・追加。

御宿町町営バス運営規則(条文は残っていますが目次では削除)(条文アーカイブ
第1条 町営バスは下記の者を輸送することを目的とする。
(1) 保育園 児童並びに関係者
(2)以下略
第3条 輸送中、事故のため利用者に損害が生じた場合は利用者の責任とする。


要するに、保育所の送迎バス等で事故に遭っても町は責任を負わないと言っているのですが、これは国家賠償法(法律名では国家となっていますが地方公共団体も含まれます)に違反する規定であり、無効というべきです。なお、私は弁護士ではないので、実際に事故に遭った場合は、私でなく弁護士に相談するようお願いいたします。私が主張したことは弁護士に明かして一向にかまいません。公開してあるのだから当然です。なおこの件の被害者に対して相談に乗る気のある弁護士の方がいらっしゃいましたら、私に連絡していただければ相談先として掲載いたします。

念のため断っておくと、1条から分かるように「エビアミー号」は本規則とは別です。

なお、この件については、10月25日の「(仮称)おんじゅく認定こども園建設に関する住民説明会」において私が指摘しておきました。認定こども園建設に伴い1条の形式的な改正はするものと思いますが、3条は削除すべきです。指摘に対して、保健福祉課と思われる人から確かめておく旨の返答がありました。町長も出席していましたが、町長からはこの件について返答がありませんでした。これは形の上では町長が制定・改廃するものですが、実際に制定・改廃するのは諮問機関と考えられます。

なお認定こども園建設自体はかまいませんし、むしろ賛成ですが、場所が適切かどうかは疑問です。一度「オリエンテーリング」(ページ内リンク)に行っただけなのでこれ以上立ち入りません。


御宿町議会会議規則の細かい問題点について(2015年9月7日執筆、2019年8月19日リンク変更)

御宿町議会会議規則
(議案の提出)
第14条 法第112条((議員の議案提出権))の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、2人以上の者の賛成がなければならない。
 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。


「所定の賛成者とともに連署して」は「所定の賛成者の署名をして」とすべきです。なぜならば、御宿町議会議員定数条例により議員定数は12人であり、法(地方自治法のこと)第112条の場合は提出者1人で足りるので「連署」ではありません。

それから、御宿町議会会議規則によると起立する(させる)べきところを、実際には挙手して(させて)います。

服装についてはすぐ下の記事で述べます。


御宿町議会の服装規制について、ついでに職員についても(2015年9月6日執筆、7日増補と一部を上の記事に移動、8日細かい増補修正、15日予告部分の増補と細かい修正、17日修正、10月2日細かい修正、2019年8月20日リンク変更と細かい修正)

御宿町議会会議規則
(携帯品)
第103条 議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、かさ、写真機及び録音機の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。


という規定がありますが、スーツの着用等を義務づける明確な規定はありません。しかし、2015年6月に議会を傍聴した際には議員が上着を脱ぐのに議長の許可を要していました。なお同年9月はむしろ冷房の効きすぎが問題になっていて(傍聴は3階だが議員は2階なので、議員は傍聴より寒いらしい)、議員が上着を脱ぐこともありませんでした。それで根拠法はどこにあるのかというと、


(議長の秩序保持権)
第109条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。


と考えられます。この根拠法について、選挙公報掲載文章の原稿の選挙管理委員会の事前審査(原稿の体裁上の問題と虚偽事項がないかの審査をするものであって、意見については当然ながら中立を守らざるを得ない)の際に疑問視され、問題があったら後に連絡するということでしたが、結局連絡はありませんでした。おそらく議会事務局地方自治法138条)辺りに問い合わせたものと思います。しかし、スーツは海の町、海女/海士の町にむしろそぐいません。海の町、海女/海士の町にふさわしい服装を認めるべきです。もし地方によって異なるのがおかしいと思うのであれば、国の法令で定めることを主張すべきです。これはこの問題に限らず、地方自治一般での問題です。

なお、議会と関係のない議場外の議員の服装に対しては、議会が干渉する筋合いのないものです。
根拠判例 地方自治法134条

それで、職員の場合はどうなのかというと、御宿町職員の服装等の適正化に関する規程に基づきます。これは議会の現状よりましなように思えますし、クールビズの導入は制定前からあったようです(ただし、当時クールビズという言い方はなかったはずです)。とはいえ、これも海の町、海女/海士の町として不十分だと思いますし、この規程をどうやって作ったかについても問題があります。

地方公共団体職員の服装規制は何ら珍しくありませんが、「(地方公共団体名)職員の服装等の適正化に関する規程」という言い方をしているのは他には平群町職員の服装等の適正化に関する規程しか見あたらず、ここに倣ったと思われます。念のため、これは著作権法上は問題はありません(同法13条)。しかし奈良県生駒郡平群町(いこまぐん へぐりちょう)は海自体ない県の町であり、御宿町の服装規程としては倣うのはおよそ不適切です。もちろん、平群町の規程をそのまま地名だけ変えて定めたわけではなく、まともな変更部分も確かにあります。平群町には作業着の場合の断りはありませんが御宿町にはちゃんと入っています。それから平群町の10条に「特別職」(注:例えば議員は特別職)とありますが、「職員」というのは地方公務員法4条に従うと一般職だけであり、しかもなぜ平群町の2条だけ除外を明記するのか不明です。これは御宿町にはありません。とはいえ、ごみ収集のような汚れて当然の仕事に対しては除外すべき規定だと思いますが。

ところが、御宿町の5条に相当するものは平群町にはなく、御宿町で加えたものです。しかし、これはわざわざ海の町である御宿町にそぐわないものを加えたと言えます。スリッパはともかく、サンダルを禁止する必要があるのでしょうか。確かによそでは公務員がサンダルで接客するのは不評ですし、民間では考えられないことだという非難までされてはいます。しかし、海の町でサンダルを禁止する必要などありません。海辺の店でサンダルで接客してもどこもおかしくありません。「サンダルは歩きにくく、客に迅速に対応できないから禁止すべきだ」と言うかもしれませんが、最近は歩きやすいサンダルも出ています。私が愛用しているのもイタリアのSensiのサンダルで、オリンピックの競泳チームにも採用されたので、そういった非難は当たりません。

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次回(2015年9月)選挙に出ない現職議員について(2015年9月5日執筆)

2015年9月4日、御宿町議会 第3回定例会を傍聴したところ、中村俊六郎(なかむら俊六郎)議長と新井明(あらい明)議員は次回立候補しない旨を表明しました。


条例の「本人の同意を得ることが困難なとき」の件について(2015年9月3日執筆、4日に不明確だった部分を修正、5日補足、6日補足、2019年8月20日リンク追加・修正、9月23日細かい訂正)

2015年9月3日、御宿町議会 第3回定例会を傍聴したところ、「御宿町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」について、石井芳清(石井よしきよ)議員からの御指摘があった8条2項の「本人の同意を得ることが困難なとき」の件(議事録)については民法698条・699条に倣った形にすべきであったと思います。可決してしまいましたが。


「御宿海岸利活用計画策定業務委託」について(2015年9月3日執筆、9月3日に非本質的な訂正、5日増補、6日増補、2016年2月29日追記、2019年8月23日追記)

2015年9月3日、御宿町議会 第3回定例会を傍聴したところ、「平成27年度御宿町一般会計補正予算(第3号)」において、ブルーフラッグの取得を目指して「御宿海岸利活用計画策定業務委託」に2,200万円もの予算を計上していました。これは工事費用ではなくあくまで「計画策定業務委託」の費用です。(追記:その後、計画策定に金が使われただけで否決されたので実際に工事はされていません。)これに対して「メキシコ記念公園整備計画策定業務委託」は200万円です。この問題はかなり議会で突っ込まれていましたが、とにかく可決されました。それで、一体ブルーフラッグとは何かを調べてみると、上のリンク先の下の方に次のことが書いてありました。(追記:現在はそう書いてはいないが、当時のアーカイブ。なおその後国内では別の4か所が登録

「※ 現在日本ではブルーフラッグおよびYREは実施しておりません。」

確かに、今後実施されて御宿海岸が日本で初めて認定されることを目指すつもりかもしれません。しかし、たとえ認定されたとしても、どれだけの意義があるのかは疑問です。むしろ、御宿海岸の優位性を唱えるためには、下で具体的に示すように町内の多くの宿で水着のまま海に行けることを宣伝しており、地方によっては問題視されていますが、御宿町は海女/海士の町であり、文化の相違であって問題ない行為であることを町として宣伝すべきです。付け加えるなら、これは実現可能性は差し置いて、裸足で歩きやすい遊歩道を町内に整備すればいいと思います。


「教育の大綱」について(2015年8月31日執筆、9月6日非本質的な増補、9日再募集に伴い修正、12日、25日、27日増補、2019年8月23日・24日消滅リンク削除・リンク訂正)

御宿町・布施学校組合の「教育の大綱」(案)のパブリックコメント募集に対して2015年7月14日に意見を提出したのですが、提出用紙のメールアドレスに誤りがあり(townのnが重複していた)、到着しませんでした(なぜか宛先不存在の通知は来ず、再度テスト送信しても来ず、迷惑メール防止機能の巻き添えになっていない)。このことは8月31日に「平成27年度第2回御宿町総合教育会議」を傍聴したところ、意見内容のみならず、意見を提出したという事実自体を無視され、傍聴人は発言できないので帰宅後こちらから抗議して明らかになりました。それで「私だけでなく他にもnが重複したメールアドレスに送信して気づかずにいる人がいる可能性があります。そういうわけですから、事情を説明した上で再度意見募集すべきものと思います」という意見を提出しました。それで再募集(9月9日〜15日)となりました。11日に同じ意見を提出しました。(25日追記)なぜか9月25日〜10月5日に同じリンク先で再募集しています。すぐに同じ意見を提出した上で、抗議したのと同じリンク先から問合せを出しました。今のところ返答はありません。(28日追記)11日のも25日のも受け取っているという連絡は来ましたが、25日再募集の理由は不明のままです。

その意見内容を下に書きます。「出典」リンクは本来提出したものではURLのみです。

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 案では海を行事の場としか捉えていないが、日常的に海に出向けるようにすべきである。確かに、岩瀬禎之の写真の時代のように子供が1人で磯に行っても海女/海士や漁師が大勢いたのとは違い、今は子供だけで海に行くのは危険だが、海辺を子供だけで歩くことぐらいは許されるべきである。

 あるイタリア人教師の出した夏休みの宿題リストに
「1.ときどき、朝ひとりきりで海辺に散歩にでかけること。」
出典
というのがあるが、こういったことも許されないのか。

  町の広報No. 624(2014年6月)に、御宿児童館では「クローバーや芝生の生える庭では子どもが裸足で遊ぶことができ」とあり、こういったことは海の町として学校でも推進すべきである。日常的に海辺を裸足で歩けるようにして相応の服装を認めるようにすべきである。そしてこのことは、下記のサイトの写真(あくまで当時の写真だが)のように、海の町で認められる服装として公にすべきである。

小学校の公式パンフレットにて、ランニングの体操服で教室での通常の授業を受けている1人の男子を強調して載せている。周囲は半袖なので強制ではない。
出典
公式ではないが、ランニング、半ズボン、素足にサンダルで登校可能。左端の男子。少し右にランニングの女子もいる。強制ではない。
出典

 それで、これに賛同する町外の人が御宿町に転入するようになればよい。気に入らないのであれば、むしろ海以外に立地条件のメリットなどなくなってきている御宿町に住む意義などないのであり、転出すればいい。要するに「足による投票」の推進である。残念ながら、未成年者は民法821条により自らは足で投票できない(同834条、834条の2を使うのも強引)。これは地方自治ではどうにもできない。法整備のために「圧力を加える」だけなら地方自治法99条により可能だが、実現するとも思えないのでこれ以上論じない。

 なお、小学校のみならず中学校でも認めるのは異例だが、国の法令に反しているわけではないので異例であっても差し支えはない。むしろ、海の町、海女/海士の町の独自制度として認められるべきことである。岩瀬禎之の写真がたとえ日本国内でも文化の相違として受け入れられるのと同様である。それどころか、異例であることがむしろ「足による投票」の推進のために積極的な意義がある。

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宿

水着のまま海に行ける(戻れる)ことを明記してある宿を選びました。地方によっては問題視されていますが、御宿町は海女/海士の町であり、問題ないのみならず、むしろ文化の相違として尊重すべきです。

民宿 きはら トップページに明記 同ブログ 岩和田漁港の東 電話0470-68-3401

旅の宿 浜よし 明記ページ 同ブログ 岩和田漁港の近く 電話0470-68-3415

かわばた 明記ページ こうじや新宅の北 電話0470-68-3012

ちょうしちとん 明記ページ 明広丸の北西 電話0470-68-2339

かすや荘 当ページに明記 扇寿司の近く 電話0470-68-3658

民宿 むさし丸 明記ページ 御宿活魚の近く 電話0470-68-2269

素泊まり民宿 長田荘 明記ページ 月の沙漠記念館と千葉銀行の間 電話0470-68-2248

民宿 瀬波荘 「館内で着替えて、海水浴へGO!」 月の沙漠記念館から小川に沿って朝市通りに向かい小川の橋渡る 電話0470-68-4154

御宿ビーチサイド 明記ページ 浜 電話0470-68-7677

リゾートハウスオータニ 明記ページ 浜 電話0470-68-3131

民宿 藤井荘 明記ページ(宿の返信) 同Facebook 月の沙漠記念館の近く 電話0470-68-3521

サヤン・テラス(株式会社ミドルウッド) 明記ページ(宿の返信) 同Facebook 浜 電話個人予約0120-489-303 その他0470-68-7711


下は水着のまま海に行ける(戻れる)という公式情報は見あたらないものの第三者情報のある宿を選びました。なおお客様の声でも公式サイトにわざわざ載せている場合は上に分類しました。

民宿 だいくどん 第三者情報ページ  浜 電話0470-68-3962

おんじゅく 大野荘 第三者情報ページ 同Facebook 月の沙漠記念館の近く 電話0120-049-551 0470-68-5511

白い砂 第三者情報ページ かわばたの北東 電話0470-68-2020

第八福市丸 第三者情報ページ 同Facebook 監視員の拠点の西 電話0470-68-6883

いしい荘 第三者情報ページ 浜 電話0470-68-2021


下記は特に記述は見あたりません。

御宿 海のホテル 浜 電話0470-68-2121

民宿 かまくら 水上商店の向かい 電話0470-68-3422

こうじや新宅 次項目の北 電話0470-68-3108

長栄丸 同Facebook 1 同Facebook 2 同船長Facebook ブログ 水上商店の東 電話0470-68-2981 船長携帯080-5510-1091(現在、釣り船としてしか宣伝見あたらない)

明広丸 船長ブログ 同Facebook 次項目の北 電話0470-68-3654

しろぜむ荘 かまくらの北 電話0470-68-4216

マタエム 女将ブログ 主人ブログ ちょうしちとんの北 電話0470-68-2366

民宿太陽 同Facebook(株式会社太陽、なお「ペンション&民宿 太陽」は九十九里浜なので別)

みどり荘 さえもん かんろく 遊仙 たつみや 根本 田原屋 まめや 三栄丸 明栄丸 勇勝丸 いどばた かいらく かのや きみ丸 チャイナ サーフinカナイ ニュー阿波屋 Flying Sumo Surf つるとみ 三角屋 土東 ペンション月の砂漠 波月荘 マルゴ後藤 電設健保おんじゅく BEACH HOUSEがっちゃり 御宿海楽

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以下敬称略/2015年9月現在 町長 石田義廣(石田義広)/議員(議席番号順)大野吉弘 新井明(あらい明) 石井芳清(石井よしきよ 共産党公認) 中村俊六郎(なかむら俊六郎) 土井茂夫(土井しげお) 伊藤博明(いとう博明) 小川征(小川ただし) 瀧口義雄 滝口一浩(たきぐち一浩) 貝塚嘉軼(貝塚かいち) 大地達夫/なお白鳥時忠(白鳥ときただ)は町長立候補で議員辞職 //2019年8月現在 町長 石田義廣(石田義広)/議員(議席番号順)瀧口義雄 北村昭彦 堀川賢治 大地達夫 貝塚嘉軼(貝塚かいち) 伊藤博明(いとう博明) 土井茂夫(土井しげお) 石井芳清(石井よしきよ 共産党公認) ?橋金幹 滝口一浩(たきぐち一浩)/なお大野吉弘は町長立候補で議員辞職、小川征(小川ただし)は逝去 

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